OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER
利用可能な営業所をご確認ください。
営業所 19件
桃園国際空港でBudgetカーレンタルの利用方法(桃園国際空港第2ターミナル→Budget 桃園国際空港店)
アクセス
桃園国際空港第2ターミナル到着口から左に進んてください。
その先にカーレンタル案内所があります。(租賃車服務 Car rental & limousine''と書かれた青い看板。)
空港より出発(返却)可能。
出発時のご注意
Budget カーレンタルカウンターてご予約のお名前・ご予約の内容を確認させていただき、スタッフがお客様の予約の車までご案内します。
Budget 桃園国際空港店までの行き方
■桃園国際空港第2ターミナル到着口⇒左に進んてカーレンタル案内所まで⇒Budget 桃園国際空港カーレンタルカウンター
出発時と返却時のご注意
下記添付されている経路案内図を参考にお越しください。
実際の道路状況や交通規制にしたがって十分ご注意のうえご通行下さい。
高鉄(台湾新幹線)台南駅Budget でカーレンタルの利用方法(高鉄台南駅→Budget 高鉄台南店)
出発時のご注意
店舗に到着後、貸渡しの手続きを行い、スタッフがお客様のご予約されたお車までご案内いたします。
下記添付されている経路案内図を参考にお越しください。
アクセス
AVIS高鉄嘉義駅店は、嘉義県低碳運具運転センターで営業しております。
高鉄(台湾新幹線)嘉義駅より徒歩約3分程度。
出発時と返却時のご注意
下記添付されている経路案内図を参考にお越しください。
実際の道路状況や交通規制にしたがって十分ご注意のうえご通行下さい。
高雄国際空港でBudgetカーレンタルの利用方法(高雄空港国際線ターミナル→Budget 高雄国際空港店)
アクセス
高雄国際空港国際線ターミナルより店舗まで送迎あり。(約8分、道路状況によってことなります。)
出発時のご注意
高雄国際空港へご到着の際に、お手荷物の受け取りをお済ませになられてから、当店までお電話にてご連絡ください。【02-6620-6620 #173】
係員が到着口でお出迎えし、送迎車までご案内いたします。(''Budget''ボードを持ったスタッフへお声掛けください。)
店舗に到着後、貸渡しの手続きを行い、スタッフがお客様のご予約のお車までご案内いたします。
※Budget 高雄国際空港店でレンタルするお客様は、往復の空港送迎をご利用いただけます。
※ 送迎ご利用は3日前までのご予約が必要です。予約完了後 、 Budgetからメールでご連絡致します 、ご希望のお客様はフライト番号・フライト時刻およびご利用人数をお知らせください。
ご予約のないお客様の送迎はできかねます。あらかじめご了承ください。
Budget 高雄国際空港店までの行き方
■高雄空港国際線ターミナル到着ロビー⇒国際線ターミナル2番出口で送迎車に乗ります⇒Budget 高雄国際空港店
出発時と返却時のご注意
下記添付されている経路案内図を参考にお越しください。
実際の道路状況や交通規制にしたがって十分ご注意のうえご通行下さい。
MRT赤線で芝山駅まで行き、1番出口を出て、福国路[MRT芝山駅(福国)]駅でバスに乗り、
[福国城新交差点]駅で下車、徒歩で承徳路6段150番です数メートル離れた場所にあり、
店舗はVOLVO士林展示サービスセンターの福国路側にあります。
万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。
免責補償コース(無料)
万一事故が起きた場合には、下記の金額を限度として補償しています。充実のロードサービスまで付帯したの補償コースです。
強制汽車責任保険(日本の自動車損害賠償責任保険に相当)を除き、貸渡料金は、下記の保険を含む。
1. 第三者損害賠償責任保険:被害者 1 名当たりの傷害補償額は最高でNTD 200 万元、事故 1 件当たりの傷害補償額は最高でNTD 400 万元、事故 1 件 当たりの財物損失補償額 は最高でNTD50 万元とする。
2. 運転者傷害保険:補償額はNTD300 万元とする。
3. 同乗者賠償責任保険:被害者 1 名当たりの補償額はNTD 300 万元とする(定員を超えた部分は 対象外)。
4. 車両損害保険。(車両補償免責額あり、A、C 、D、F 、G クラス車両はNTD1万元とする、S、I、Wクラスクラス車両はNTD3万元とする、 E、Rクラスクラス車両はNTD5万元とする 、Mクラスクラス車両はNTD8万元とする。)
5. 車両盗難損害保険:借受人は、市場価格と補償額の差額のみを支払う(部品、付属品の盗難損害保険は含まな い)。 双方の当事者が別段の取り決めをした場合を除き、借受人の故意又は過失により、それが負うべき賠償金額が保険の補償額、及び補償範囲を超えた場合(財務的損害、精神的損害、休業損害等を含む)、借受人は、これを自ら負担し、貸渡人は関与しないものとする。
0負担安心補償
事故を起こされた際に支払いただく、充実のロードサービスまで付帯した安心の補償コースです。
C クラス 安心補償加入料0元/日;車両補償免責額 NTD10,000 元 → 0 元
O クラス 安心補償加入料0 元/日;車両補償免責額 NTD10,000 元 → 0 元
D クラス 安心補償加入料0 元/日;車両補償免責額 NTD10,000 元 → 0 元
S クラス 安心補償加入料0元/日;車両補償免責額 NTD30,000 元 → 0 元
充実のロードサービスを付帯
1.レッカー搬送(100キロメートル以内)
2.バッテリージャンピング
3.スペアタイヤ交換
4.ガス欠時の給油(燃料費用はお客様負担です。)
5.冷却水補充作業
基本補償(無料)
補償内容:
・ 強制自動車責任保険
・ 第三者責任保険
・ 運転者傷害保険
・ 乗客責任保険(定員外乗車を除く)
・ ロードサービス
・ 車両盗難保険
・ 車体損傷保険
0負担安心補償(無料)
補償内容:
・免責補償(最高は0NTDに)
・車体損傷保険(ガラス、タイヤ、タイヤホイールは含まれません)
※本サービスご予約後に複数の事故が発生した場合、初回の事故にのみ適用されます。
※本サービスはレンタル開始後、途中からのご予約はできません。
ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。
オンライン予約注意事項
レンタル条件
満20歳以上、国籍地の免許証、国際免許証あるいは台湾運転許可証
必要書類
日本籍のお客様:日本免許の中国語翻訳文、パスポート、クレジットカード(有効期間は6ヶ月以上)
台湾籍のお客様:身分証明書、台湾の免許証、クレジットカード(有効期限6か月以上)
外国籍のお客様:パスポート、国際免許証あるいは台湾運転許可証、国籍地の免許証、クレジットカード(有効期限6か月以上)
*上記の必要書類をご提示いただけない場合、車両のレンタルはできませんのでご注意ください。また、その場合の返金はできません。
*日本のお客様は、パスポートとクレジットカード(デビットカードは対象外となります)以外に、日本の免許証と許可のある機関が発行した免許の中国語翻訳が必要です。
中国語翻訳に関する詳細は「公益財団法人日本台湾交流協会」ホームページをご覧ください。
※頭金は予約の際にクレジットでお支払いいただき、現地払いは店舗で車両を貸し出す際にクレジットカード(VISA、Master、JCB、AMEX)でお支払いください。。
車両予約
1.車種が確定されるクラスもありますが、原則車種指定は出来ません。車両はご予約時にお選びいただいた車両タイプに基づきお手配いたしますが、現地での空車状況により調整される場合がございます。また、車種や色の指定はできません。あらかじめご了承ください。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもワゴン車貸渡契約書(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
※会員登録時に利用規約と個人情報政策に同意したことになります。予約と同時にオキツアーの会員に登録されます。
追加運転者
120元/日、ご予約時に「追加運転者」をご登録いただくと、友人同士での運転交代が可能です。
また、運転者登録をしていないのに運転した場合、万が一事故を起こしてしまった場合は保険適用外になります。
支払方法
レンタカー料金のお支払いは頭金(車両レンタカー費用の10%)+現地払い(車両レンタカー費用の90%+オプション料金)になります。頭金は予約の際にクレジットでお支払いいただき、現地払いは店舗で車両を貸し出す際にクレジットカード(VISA、Master、JCB、AMEX)でお支払いください。現地でお支払いいただく料金は、予約確定書に記載されております。
租賃期間計算方式、續租及逾時、超里程收費標準
1. 本車両の貸渡は、1 日/24時間単位で計算いたします。
2. 超過1時間ごとに現地にて延長料金をお支払いいただきます(AVISレンタカー公式ホームページに記載されている定価の10%)。超過時間が6時間を超える場合は1日として計算いたします。
3. レンタカーの貸渡の継続を希望する場合、OKITOURの営業時間内に事前にOKITOURへ連絡し、OKITOURとAVISレンタカーの同意を得てから継続することができる。
ワンウェイ料金(乗捨て)
他店に返却する場合は1000 NTDの乗り捨て費用が発生します。
返還場所以外の場所で返還する場合、本来徴収 する乗り捨て費用 1000NTDの他、最高で 3000NTDの手数料を別途加算することができる。
キャンセルポリシー
お客様のご都合により、ご予約をキャンセルされる場合は、下記キャンセル料を頂戴いたします。なお、振込手数料はお客様ご負担となりますので、ご了承ください。
予約のキャンセル申込期間は営業時間(17時まで)に基づいて計算されます。
キャンセル手数料案内
■ ご利用時間前の24時間内、又は当日無連絡で店舗にお越しにならなかった場合は 100% キャンセルチャージが発生します。
■ 利用日1日〜利用当日:車両のレンタル代の100%
■ ご利用日の2日〜3日前:予約金の70%
■ ご利用日の4日〜6日前:予約金の60%
■ ご利用日の7日〜9日前:予約金の50%
■ ご利用日の10日前のキャンセルの場合は手数料は発生しません。
燃油規範
1. レンタル費用にはガソリン代は含まれておりません,返却時のガソリン残量はレンタル開始時より少なくならないようにお願いいたします。
2. 合法的に販売されている燃料を購入してください。不良燃料使用する車両の故障を引き起こした場合、損害賠償責任を負うものとする。
3. ガソリンを給油せずにお返しいただいた場合、走行距離に応じたAVISレンタカー指定のガソリン代をと手数料100NTDご請求させて頂きます。ガソリン料金計算はガソリンスタンドと相当です。
4. ガソリン満タン返し不要オプションご利用のお客様は貸し出し時は燃料満タン出発いただきます、お帰りの際、給油せずに営業所にお返しください。途中給油については、お客様のご負担となります。返却時に燃料を満タンにされた場合、燃料代の返金はできません。あらかじめご了承ください。
Budgetレンタカー保険
免責補償コース
万一事故が起きた場合には、下記の金額を限度として補償しています。充実のロードサービスまで付帯したの補償コースです。
強制汽車責任保険(日本の自動車損害賠償責任保険に相当)を除き、貸渡料金は、下記の保険を含む。
1. 第三者損害賠償責任保険:被害者 1 名当たりの傷害補償額は最高でNTD 200 万元、事故 1 件当たりの傷害補償額は最高でNTD 400 万元、事故 1 件 当たりの財物損失補償額 は最高でNTD50 万元とする。
2. 運転者傷害保険:補償額はNTD300 万元とする。
3. 同乗者賠償責任保険:被害者 1 名当たりの補償額はNTD 300 万元とする(定員を超えた部分は 対象外)。
4. 車両損害保険。(車両補償免責額あり、A、O 、D クラス車両はNTD3万元とする、Sクラスクラス車両はNTD5万元とする)
5. 車両盗難損害保険:借受人は、市場価格と補償額の差額のみを支払う(部品、付属品の盗難損害保険は含まな い)。 双方の当事者が別段の取り決めをした場合を除き、借受人の故意又は過失により、それが負うべき賠償金額が保険の補償額、及び補償範囲を超えた場合(財務的損害、精神的損害、休業損害等を含む)、借受人は、これを自ら負担し、貸渡人は関与しないものとする。
充実のロードサービスを付帯
1.レッカー搬送(100キロメートル以内)
2.バッテリージャンピング
3.スペアタイヤ交換
4.ガス欠時の給油(燃料費用はお客様負担です。)
5.冷却水補充作業
「0負担0安心補償」コース
事故を起こされた際に支払いただく、充実のロードサービスまで付帯した安心の補償コースです。
A クラス 安心補償加入料0 元/日;車両補償免責額NTD 30,000 元 → 0 元
O クラス 安心補償加入料0 元/日;車両補償免責額 NTD30,000 元 → 0 元
D クラス 安心補償加入料0 元/日;車両補償免責額 NTD30,000 元 → 0 元
S クラス 安心補償加入料0 元/日;車両補償免責額 NTD50,000 元 → 0 元
充実のロードサービスを付帯
1.レッカー搬送(100キロメートル以内)
2.バッテリージャンピング
3.スペアタイヤ交換
4.ガス欠時の給油(燃料費用はお客様負担です。)
5.冷却水補充作業
3. 約款違反、法令違反等悪質な事故の場合は、保険・補償制度の適用除外となります。また、当社保険・補償制度の補償限度額を越える事故の場合、補償限度額を越えた分はお客様に一括してお支払いいただきます。
4. 下記、このような場合は、保険・補償が適用されません:
1. 借受人又は運転者の故意もしくは教唆の行為が原因である場合。
2. 借受人又は運転者が飲酒又は禁制品を服用、注入して本車両を運転したこ とが原因である場合。
3. 借受人又は運転者の犯罪、教唆もしくは法的な逮捕からの逃走が原因である場合。
4.合法的な自動車運転免許を持たない第三者に運転を許可する、又は運転を命じる場合。
5.本車両が事故を起こした後に逃走し、その事故により本車両が毀損滅 失した場合。
6.第三者の故意又は過失による権利侵害行為原因、特定できない傷又はその他の特定できない原因及び自然災害(台風、地震、洪水等)により、本車両が毀損滅失した場合。
禁止事項
1. 本車両は、車両内での喫煙を禁止し、且つ定員外乗車をしてはならない。また下記の物品を積載してはならない。
(1) 禁制品、危険品。
(2) 不潔又は車両を汚損しやすい物品。
(3) 同乗に適さない動物類(同乗できる動物は、ペットゲージに入れた犬、猫、小さいゲージに入れた鳥類、及び小さい容器に入れた魚類等に限る)。
借受人が本項の取り決めに違反した場合、AVISレンタカーは、貸渡契約を終了し、直ちに車両を回収することができる。車両に損傷がある、又は車両もしくは付属品の汚損、異臭の残留、 動物の体毛付着等がある場合、借受人は、修復並びに清掃費用、及び保守・清掃期間の営業損失を補償することに同意する。清掃費用は、NTD 2000 元とする。
2. 借受人は、一般道路又は高速道路において本車両を運転するものとし、且つ取り決めた範囲内で本車両を使用し、自ら運転するものとし、下記のいずれかの方法により、本車両を使 用し、運転し、 又は借り受けてはならない。
(1) 合法的な自動車運転免許を持たない第三者に運転を許可する、又は運転を命じる。
(2) 自動車運送事業に従事する(明示的又は黙示的な報酬を得て行う乗客又 は貨物の輸送を含む)。
(3) 定員以上の乗客を乗せる、又は教習者として使用する。
(4) 他の車両もしくは物体を押し動かす、又は牽引するために使用する。
(5)改造、レース、オフロードでの走行又はその他の試験的な目的に使用する。レース場又はその他のサーキットでの走行を含むが、これらに限らない。
(6) 中華民国の法令に違反するいかなる目的又はその他の違法な目的のために使用する。
(7)麻酔薬又は薬物を使用して運転する、又は飲酒運転をする。
(8)詐欺又は虚偽の申し立てにより、AVISレンタカーから本車両を取得する。
借受人が本項の取り決めに違反した場合、AVISレンタカーは、貸渡契約を終了し、直ちに車両を回収し、損害が生じた場合は、借受人に対し、全ての損失について補償を要求することができ る。
レンタカー借受人の遵守義務
1. 貸渡期間において、自動車運転免許、強制汽車責任保険証明書、自動車貸渡書、及び行車執照(日本の車検証に相当)を運転時に携行するものとする。
2. 貸渡期間において、交通違反により発生した罰金、及び駐車料金、高速道路料金を全て自ら負担し、完納するものとし、AVISレンタカーが代理で支払いをした場合、借受人は、これを返済する責任を負う。
3. ナンバープレート、行車執照又は車両が没収された場合、没収日より公路監理機関が引き取りを通知した日までに派生した費用、及び営業損失は、 借受人がこれを負担する。
4. チャイルドシート、GPS(カーナビゲーション)、Wi-Fiレンタル等々オプション装備又は無料レンタル雨傘はご破損・紛失された場合、賠償又は修理費用は、借受人がこれを負担するものとする。
5. 条例等の交通法規に違反し、走行速度が規定 の最高時速 60 キロを超えたにより行車執照が3か月没収された場合、当該の罰金、及びAVISレンタカーがこれにより被った営 業損失等の損害(1 日単位で計算した本車両の貸渡料金を含むが、これに限らない)について、最終的な賠償責任を負うものとする。
本規約に記載のない事項については、ワゴン車貸渡契約書よるものとする。
ワゴン車貸渡契約書
本ワゴン車貸渡契約書の日本語版は、ワゴン車貸渡契約書の中国語版を日本語訳したものであり、日本語版と中国語版に内容の不一致がある場合は、中国語版を優先する。
貸渡人(甲)は、契約前に、以下の契約の各条項について借受人(乙)に説明し、乙が内容を詳しく確認した上で、双方が書面の契約を締結し、これを遵守するものとする。
第一条 契約当事者である貸渡人(以下、甲と称する)、及び借受人(以下、乙と称する)は、貸渡車両(以下、本車両と称する)の貸渡について、ここに本契約書を締結することに 同意 する。
第二条 本車両及び装備品、貸渡前の車両状況図、貸渡時の走行距離数、貸渡時の燃料量、貸渡期間、貸渡料金の計算並びに支払い方法等の詳細は、表面に記載の通りと し、乙の本契約への署名をもって、貸渡車両の貸渡、及び検収が完了したものとみなす。
但し、本車両、及び付属品の所有権は、甲に帰属するものとし、本契約は、本車両、及び装備品を取り決めた期間内で乙に貸渡すことを定めるのみであり、乙は、いかな る権利も取得するものではない。貸渡期間において、乙は、いかなる目的においても甲の代理人となることはなく、本車両のいかなる部品もしくは付属品の修繕又は交換 についても、甲の事前の承認を得なければならない。乙は、貸渡期間内に、本契約に従って、甲に全ての貸渡料金、及び関連費用を支払うものとする。乙が 2 人又は 2 人以上の場合は、連帯して支払いの責任を負うものとする。
第三条 強制汽車責任保険(日本の自動車損害賠償責任保険に相当)を除き、貸渡料金は、下記の保険を含む。
1. 第三者損害賠償責任保険:被害者 1 名当たりの傷害補償額は最高で新台湾ドル 200 万元、事故 1 件当たりの傷害補償額は最高で新台湾ドル 400 万元、事故 1 件 当たりの財物損失補償額 は最高で新台湾ドル 50 万元とする。
2. 運転者傷害保険:補償額は新台湾ドル 300 万元とする。
3. 同乗者賠償責任保険:被害者 1 名当たりの補償額は新台湾ドル 300 万元とする(定員を超えた部分は 対象外)。
4. 車両損害保険。
5. 車両盗難損害保険:乙は、市場価格と補償額の差額のみを支払う(部品、付属品の盗難損害保険は含まな い)。
双方の当事者が別段の取り決めをした場合を除き、乙の故意又は過失により、それが負うべき賠償金額が保険の補償額、及び補償範囲を超えた場合(財務的損害、精 神的損害、休業損害等を 含む)、乙は、これを自ら負担し、甲は関与しないものとする。
第四条 担保方法:甲は、保証金又は担保品を別途要求することはない。
第五条 本車両の貸渡は、1 日単位とする。本車両の毎日の平均最高走行距離は、表面に示すとおりとする。最高距離を超えた場合、1 キロ当たりの割り増し料金は、表面に記 載のとおり累計して計算するが、1日当たりの割り増し金額は、1日の貸渡料金の半額を超えてはならない。
乙は、取り決めた日時に車両を返還するものとし、返還時間を 1 時間超過した場合、当該車種の年度標準価格に基づいた 1 日当たりの貸渡料金の 10 分の 1 を、1 時間当たりの超過料金として支払う。6 時間以上超過した場合は、 当該車種の年度標準価格に基づいた 1 日の貸渡料金を支払う。
乙は、取り決めた貸渡期間が満了する前に車両を返還し、且つ 1 日以上前に返還した場合、既に発行 された領収書を提出し、甲に対して車両未使用期間の 1 日当たりの貸渡料金の返金を要請するものとする。但し、乙が日数による割引を利用した場合、甲は、実際の使 用日数に基づいて貸渡料金を再計算し、必要な費用を差し引いた後で、残額を返金することができる。 前述の規定について、車両本体の機械部品の故障又は乙の責に帰さない事由(台風、地震、洪水、暴動の不可抗力事由に限る)により、乙が指定時間に車両を返還で きない場合は、この限りではない。
第六条 本車両に使用する燃料の種類は、本契約書の表面に記載のとおりとする。本車両に使用する燃料は、乙が自ら用意するものとし(乙は、車両返還時に必ず貸渡時の燃 料の量に合わせるものとし、余剰分の燃料は返還しない)、乙は、合法的に販売されている燃料を購入し、且つ車両返還時に、貸渡期間における燃料購入の全ての請求書又は領収書を提供するものとする。乙は、本条の取り決めに違反し、車両の故障を引き起こした場合、損害賠償責任を負うものとする。
第七条 本車両は、車両内での喫煙を禁止し、且つ定員外乗車をしてはならない。また下記の物品を積載してはならない。
1. 禁制品、危険品。
2. 不潔又は車両を汚損しやすい物品。
3. 同乗に適さない動物類(同乗できる動物は、ペットゲージに入れた犬、猫、小さいゲージに入れた鳥類、及び小さい容器に入れた魚類等に限る)。
乙が本項の取り決めに違反した場合、甲は、貸渡契約を終了し、直ちに車両を回収することができる。車両に損傷がある、又は車両もしくは付属品の汚損、異臭の残留、 動物の体毛付着等がある場合、乙は、修復並びに清掃費用、及び保守・清掃期間の営業損失を補償することに同意する。清掃費用は、新台湾ドル 2000 元とする。
第八条 乙は、一般道路又は高速道路において本車両を運転するものとし、且つ取り決めた範囲内で本車両を使用し、自ら運転するものとし、下記のいずれかの方法により、本 車両を使 用し、運転し、 又は借り受けてはならない。
1. 合法的な自動車運転免許を持たない第三者に運転を許可する、又は運転を命じる。
2. 自動車運送事業に従事する(明示的又は黙示的な報酬を得て行う乗客又 は貨物の輸送を含む)。
3. 定員以上の乗客を乗せる、又は教習者として使用する。
4. 他の車両もしくは物体を押し動かす、又は牽引するために使用する。
5. 改造、レース、オフロードでの走行又はその他の試験的な目的に使用する。レース場又はその他のサーキットでの走行を含むが、これらに限らない。
6. 中華民国の法令に違反するいかなる目的又はその他の違法な目的のために使用する。
7. 麻酔薬又は薬物を使用して運転する、又は飲酒運転をする。
8. 詐欺又は虚偽の申し立てにより、甲から本車両を取得する。 乙が本項の取り決めに違反した場合、甲は、貸渡契約を終了し、直ちに車両を回収し、損害が生じた場合は、乙に対し、全ての損失について補償を要求することができ る。
第九条 乙は、貸渡期間において、自動車運転免許、強制汽車責任保険証明書、自動車貸渡書、及び行車執照(日本の車検証に相当)を運転時に携行するものとする。乙は、 貸渡期間において、交通違反により発生した罰金、及び駐車料金、高速道路料金を全て自ら負担し、完納するものとし、甲が代理で支払いをした場合、乙は、これを返 済する責任を負う。ナンバープレート、行車執照又は車両が没収された場合、没収日より公路監理機関が引き取りを通知した日までに派生した費用、及び営業損失は、 乙がこれを負担する。
第十条 乙は、貸渡期間に、道路交通管理処罰条例等の交通法規に違反し、監督官庁から罰金又は本車両のナンバープレート没収等の処分を受けた場合(走行速度が規定 の最高時速 60 キロを超えた、路上で蛇行運転をした、又はその他の危険な方法で運転した等を含むが、これらに限らない)、当該の罰金、及び甲がこれにより被った営 業損失等の損害(1 日単位で計算した本車両の貸渡料金を含むが、これに限らない)について、最終的な賠償責任を負うものとする。
第十一条 乙は、善良な管理者の注意義務をもって、本車両を保管、及び整備するものとし、転貸する、売り渡す、質権を設定する、抵当に入れる、譲渡担保を実行する、質に入れ る等の行為を禁止す る。
第十二条 本車両が衝突した、又は損傷した場合、乙は、直ちに警察機関に通報するとともに甲に通知し、甲が保険会社又は加害者側に賠償請求を行うものとする。乙の責に帰 すべき事由により、レッカー移動料金、修理費、及び車両修理期間の貸渡料金が発生した場合は、乙がこれらを負担するものとする。 乙が警察機関への通報、及び甲への通知を怠り、事故の性質、原因、責任、及び損失の確定が困難になった場合、全ての損害は、乙がこれを負担するものとする。車両 の損傷は、甲の確認を経ずに直接修理をしてはならない。乙が甲の許可を経ずに無断で修理を行った場合、甲は、メーカーの見積もりに基づいて再修理を要請すること ができ、修理費用は、乙がこれを負担するものとする。
第十三条 本車両が行方不明となった又は盗難に遭った場合、乙は、直ちに警察機関へ通報するとともに、甲へ通知するものとする。乙が本車両を甲に返還する前に、本車両が 行方不明となった又は盗難に遭った場合、乙は、自己負担額を負担するものとする(本車両が盗難損害保険に加入している場合、乙は、市場価格と保険の補償額の差 額のみを支払う)。但し、車両の部品又は装備品が単独で盗難に遭った場合、乙は、全額を賠償しなければならない。
第十四条 本車両が損傷し、全損に至らなかった場合(保険約款による車両全損の定義は、修理費用が、本車両の保険価額を減価償却した後の金額の4分の 3 を超えた場合とす る)、甲は、乙の賠償金額について、契約の表面に記載した、双方の当事者が取り決めた損害賠償最高額を上限とすることに同意する。但し、車両が全損した場合、乙 は、車両の時価額の 10%を補償するものとする(本車両の時価額は、新車の標準販売価格に 0.976nを掛けて計算する。この n は、本車両の出荷年月日から起算した使 用月数である)。但し、乙が本契約書のその他の取り決め事項に違反した又は下記のいずれかの状況に該当する場合、乙は、全ての損失を補償しなければならない。
1. 乙又は運転者の故意もしくは教唆の行為が原因である場合。
2. 乙又は運転者が飲酒又は禁制品を服用、注入して本車両を運転したこ とが原因である場合。
3. 乙又は運転者の犯罪、教唆もしくは法的な逮捕からの逃走が原因である場合。
4. 本車両が事故を起こした後に逃走し、その事故により本車両が毀損滅 失した場合。
5. 第三者の故意又は過失による権利侵害行為により、本車両が毀損滅失した場合。
6. 本車両が、特定できない車両又は物体の衝突を受けて毀損滅失した場 合。
7. 本車両が、原因が特定できない傷又はその他の特定できない原因により毀損滅失した場合。
8. 本車両の全てのガラス、タイヤが毀損滅失した場合。
9. 自然災害(台風、地震、洪水等)により毀損滅失した場合。
第十五条 乙の責に帰すべき事由により、本車両が盗難に遭った又は毀損したが、修復可能である場合(全損の基準に達していないこと)、事故の修理、及び盗難捜索の期間内に
おいて、乙は、通常通り貸渡料金を支払うが、期間が 10 日以内の場合は、当該期間の貸渡標準料金の 70%、11 日以上 15 日以内の場合は、当該期間の貸渡標準料 金の 60%、16 日以上の場合は、当該期間の貸渡標準料金の 50%を支払うものとする。但し、期間は、最長で 20 日を上限とする。
第十六条 本車両が事故又は車両もしくは部品の盗難に遭った場合、乙は、協力して処理を行うとともに、必要な書類、及び証明書を提供するものとする。乙が詐欺行為又は虚偽 の申告をした場合は、契約違反と見なし、乙は、法的責任を負うほか、それに関連して派生する全ての費用を負担するものとする。
第十七条 本車両にいかなる事故又は損傷が発生した場合においても、第三者に対して損害賠償請求権がある場合、乙は、第三者への求償権を無断で放棄し、又は甲の当該権 利の行使に不利となる行為を行ってはならない。これらの行為があった場合、乙は、当該の損失を賠償するものとする。
第十八条 車両の貸渡期間において、機械部品の異常又は走行不能が発生した場合、乙は、速やかに甲又は甲の指定する修理工場に通知し、応急措置を行うものとする。
甲は、 乙が車両の修復を待つ時間について、貸渡期間を延長してこれを補い、貸渡料金の追加は免除とすることに同意する。これを除き、乙は、車両の異常により発生した不 都合、時間の損失、及び各種の有形又は無形の派生的な損害の全てについて、甲に対し賠償を請求してはならない。
但し、車両が走行を開始して1時間以内又は走行 距離が40キロ以内で機械部品が故障した場合、乙は、速やかに甲に通知して処理するとともに、車両の交換を要求できるものとする。
が代替の車両を提供できない場 合、乙は、解約を要求することができ、且つ双方の当事者は、相手方に対していかなる賠償も請求してはならないものとする。但し、一般的なタイヤのパンク又はバースト は、乙がこれを自らの負担で修復する。
第十九条 甲は、貸渡期間内において、本車両が取り決めた使用状態と合致することを保証するものとし、違反があった場合、双方の当事者は、物の瑕疵担保又は債務不履行等 の関連の法律の規定に 従って処理することができる。
第二十条 乙の車両返還場所は、甲の台湾全国の短期貸渡営業拠点を含むが、契約で取り決めた返還場所で返還するものとし、返還場所以外の場所で返還する場合、本来徴収 する乗り捨て費用新台湾ドル 1000 元の他、甲は、最高で新台湾ドル 3000 元の手数料を別途加算することができる。
第二十一条 本契約により訴訟が発生した場合、甲乙双方は、台北地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意するが、消費者保護法第 47 条、及び民事訴訟法第436 条の 9 で定める少額訴訟の管轄裁判所の適用を排除してはならない。
第二十二条 乙は、本車両の貸渡の継続を希望する場合、甲の営業時間内に事前に甲へ連絡し、甲の同意を得てから継続することができる。
第二十三条 乙が期限を過ぎても車両を返還しない、又は貸渡料金の未払い等の状況があった場合、甲は、直接駐車場所から車両を回収するほか、乙に対して、乙が車両を占有し たことにより発生した費用を請求することができる。甲が車両を回収していない期間について、その権利義務は、本契約に準ずるものとする。
第二十四条 乙又は支払人は、クレジットカード決済をする場合、甲に乙又は支払人の名義で費用を代理支払いするため、クレジットカード支払伝票により支払いを行う権限を与える ほか、返還時に支払うべき費用に相当する金額を保留することに同意する。また乙又は支払人のクレジットカード会社を通じて、乙又は支払人に対して、罰金・ETAG・ 駐車料金・時間超過・走行距離超過・車両返還遅延・燃料費・清掃費用・車両損傷費用・営業損失等の各種費用を徴収する権限を甲に与えることに同意する。
第二十五条 本契約に記載のない事項については、関連の法令、慣習、及び信義誠実の原則に基づいて、公平な解決を図るものとする。
第二十六条 甲は、乙の個人情報について秘密保持義務を負い、対外的に公開し、又は契約の目的範囲外の目的のために利用してはならないほか、個人情報保護法の規定に従っ て、個人情報を保護 するものとする。
第二十七条 契約の証として、本契約を 1 式 4 部作成し、甲乙双方が各1部保有する。
キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。
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■ ご利用日の2-3日前:70%
■ ご利用日の4-6日前:60%
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-大きい車ご変更の場合:当日車の在庫により、在庫がある場合、現場で差額を支払います。在庫がない場合、変更不可となります。
-小さい車ご変更の場合:当日車の在庫により、在庫がある場合、変更可能ですが、差額は返金無しです。在庫がない場合、変更不可となります。
-返却場所ご変更の場合:店舗在庫により、可能だったら、現場で差額を支払います。ダメな場合、返金もできないので、ご了承ください。
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用日の9日前 ~ 利用日の7日前 | 50% |
| 利用日の6日前 ~ 利用日の4日前 | 60% |
| 利用日の3日前 ~ 利用日の2日前 | 70% |
| 利用日の1日前 ~ 利用日当日 | 100% |
キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。
営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。
外国籍のお客様:パスポート・国際免許証あるいは台湾運転許可証・国籍地の免許証・クレジットカード(有効期限6か月以上)
日本籍のお客様: 日本免許+日本免許の中国語翻訳文+パスポート+クレジットカード(有効期間6月間以上)
Budget花蓮駅店の場合
Budget花蓮駅店でレンタルするお客様は、往復の空港送迎をご利用いただけます。
※ 送迎ご利用は3日前までのご予約が必要です。予約完了後 、Budgetからメールでご連絡致します 、ご希望のお客様はフライト番号・フライト時刻およびご利用人数をお知らせください。
Budget 台東駅店の場合
Budget 台東駅店でレンタルするお客様は、往復の空港送迎をご利用いただけます。
※ 送迎ご利用は3日前までのご予約が必要です。予約完了後 、 Budgetからメールでご連絡致します 、ご希望のお客様はフライト番号・フライト時刻およびご利用人数をお知らせください。
Budget 高雄国際空港店の場合
高雄国際空港へご到着の際に、お手荷物の受け取りをお済ませになられてから、当店までお電話にてご連絡ください。【02-6620-6620 #173】
係員が到着口でお出迎えし、送迎車までご案内いたします。(''Budget''ボードを持ったスタッフへお声掛けください。)
※Budget 高雄国際空港店でレンタルするお客様は、往復の空港送迎をご利用いただけます。
※ 送迎ご利用は3日前までのご予約が必要です。予約完了後 、 Budgetからメールでご連絡致します 、ご希望のお客様はフライト番号・フライト時刻およびご利用人数をお知らせください。
Budget高鉄台南店の場合
高鉄台南駅到着たら、高鉄台南駅一階2番出口までお越しください。
Budget高鉄台南店でレンタルするお客様は、往復の高鉄駅送迎をご利用いただけます。(送迎車は''AVIS / Budget''と車体に書かれております。)
※ 送迎ご利用は3日前までのご予約が必要です。予約完了後 、 Budgetからメールでご連絡致します 、ご希望のお客様は便名・到着時刻およびご利用人数をお知らせください。
ご予約のないお客様の送迎はできかねます。あらかじめご了承ください
-Visa, Master, AMEX, JCB クレジットカードで代金決済
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-外観チェック, ガソリン, 車両異常確認
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